京都大学放射線生物研究センター

放射線生物研究連絡会議規約

放射線生物研究連絡会議規約

目的:本会議は、全国科学者の総意を反映して放射線生物研究の健全な発達をはかるとともに、京都大学放射線生物研究センター(以下、センター)の利用と、その運営を円滑ならしめることを目的とする。
会員:会員は次の何れかに該当する国・公・私立大学及び国・公立・民間研究機関の職員及びこれに準ずるものとする(準ずるものには大学院学生を含む)。

  1. 京都大学放射線生物研究センターに共同利用を申し込んだ研究者
  2. 前号以外のもので、本会議の目的に賛同し、入会を申し込んだ研究者
  3. センターの協議員、運営委員会委員及び専門委員会委員は自動的にその任期中は会員として取り扱われる。
  4. センターに所属する研究者

2.これらの会員は入会した年度中資格を継続し、本人より退会の申立てのないかぎり資格は自動的に毎年更新されるものとする。 会議の経費:会議の運営に必要な経費は共同利用のためにセンターに来所した会員からの寄付等をもってこれにあてる。

 

事務局:会議の事務を処理するための事務局を設ける(事務局はセンター内、所内幹事のもとに置く)。

幹事:

  1. 会議の運営のために、会員の互選より選出される幹事4名とセンターから推薦される幹事(所内幹事)1名をおく。
  2. 会員の互選による幹事の選出は別に定める連絡会議幹事選出要項によって行う。
  3. 代表幹事は選出幹事の互選により選出する。但し、一位の者が複数の場合は所内幹事の投票により決するものとする。
  4. 幹事の任期は3年とし、新年度の新幹事が選出されるまでの間、その職にとどまるものとする。
  5. 幹事が連絡会議幹事選出要項に定められている辞退理由が発生したために任期の途中で退任する場合は、直近の選挙における次点者を後任幹事として選出する。ただし、その任期は退任者の残任期間とする。代表幹事が任期途中に退任した場合は残りの選出幹事の互選により後任代表幹事を選出する。同数の場合 は前3)項に従う。

事業:本会議は次の事業を行う。

  1. 放生研ニュース等によるニュースの刊行、配布。
  2. センター運営委員会委員・専門委員会委員の推薦。これら推薦候補の決定は別に定める選出要項により行う。
  3. その他、会議の目的を達成するために必要なこと。

 

総会:代表幹事の告知のもと、年1回総会を行い、下記に定めるとおり、報告及び審議を行う。

  1. 運営委員会委員・共同利用専門委員会委員・将来計画専門委員会委員等の推薦候補者選出に関する報告
  2. センターの1年間の活動報告
  3. 本会議の内規・選挙要項・活動に関わる報告・審議
  4. その他本会議に関わること。

 

附 則  この規約は、昭和53年3月15日から施行する。
附 則
この改正は、平成24年9月7日から施行する。

連絡会議幹事選出要項

  1. 代表幹事は所内幹事とともに放射線生物研究連絡会議幹事選挙管理委員会を組織し、放生研ニュースに選挙要領を公示し、選挙業務を行う。
  2. 選挙人は放射線生物研究連絡会議会員とする。
  3. 被選挙人は下記に規定される資格をもつ者とする。
    1. 放射線生物研究連絡会議会員であること。
    2. 放生研センター所属の会員を除く。
  4. 投票用紙には有権者名簿より4名を選び、記入する。但し、同一名の重複記入、5 名以上の氏名が記載されている場合は無効とする。
  5. 開票は投票締切り後に、放射線生物研究連絡会議幹事選挙管理委員会により行う。上位の者4名を選出するとともに、次点者1名を決定する。ただし、同点者が出た場合は、年齢が若い者を当選者とする。
  6. 所内幹事は選挙により選出された者に幹事就任について確認を行う。ただし、選出者が大学、学部等で役職者である場合、研究者として既に現役を退いている場合、及び健康上の理由がある場合には、選出者の申し出により就任を辞退することができる。
  7. 所内幹事は、選出者の幹事就任が確認された後すみやかに代表幹事の互選を放射線生物研究連絡会議規約に定める通り行う。

 

運営委員会委員候補者選出要項

  1. 放射線生物研究連絡会議では放射線生物研究センター運営委員会委員候補として7名を選出し、センターに推薦するものとする。任期は2年で、約半数ずつ(4名または3名)の改選を行う。
  2. 代表幹事は所内幹事とともに運営委員会委員候補選挙管理委員会を組織し、放生研ニュースに選挙要領を公示し、選挙業務を行う。
  3. 選挙人は放射線生物研究連絡会議会員とする。
  4. 被選挙人は下記に規定される資格をもつ者とする。
    1. 放射線生物研究連絡会議会員であること。
    2. 教授および准教授またはそれらに相当する職にある人が望ましい。
    3. 京都大学に所属する会員(研究所、各学部、センター)を除く。
    4. 非改選の運営委員を除く。
    5. 日本放射線影響学会選出の運営委員を除く。
    6. 直近で連続2期運営委員会委員に選出された者を除く。
  5. 投票用紙には有権者名簿より規定人数を選び、記入する。但し、同一名の重複記入、規定人数を越えて氏名が記載されている場合は無効とする。
  6. 開票は投票締切り後に、運営委員会委員候補選挙管理委員会により行う。上位の者を規定人数選出するとともに、次点者2名を決定する。ただし、同点者が出た場合は、年齢が若い者を当選者とする。
  7. 代表幹事は選挙により選出された者に候補受諾の確認を行う。ただし、選出者が大学、学部等で役職者である場合は、選出者の申し出により就任を辞退 することができる。選出者の意思が確認され次第、代表幹事はセンター長に選出者を運営委員会委員候補者として推薦を行う。

 

共同利用専門委員会委員候補者選出要項

  1. 放射線生物研究連絡会議では放射線生物研究センター共同利用専門委員会委員候補として6名を選出し、センターに推薦するものとする。任期は2年で、半数ずつ(3名)改選を行う。
  2. 代表幹事は所内幹事とともに共同利用専門委員会委員候補選挙管理委員会を組織し、放射線生物研究連絡会議選出運営委員(7名)を選挙者として、下 記被選挙資格を有する者から6名を予備選挙により選出する。予備選挙結果に基づいて、代表幹事は放生研ニュースに選挙要領を公示し、選挙業務を行う。
  3. 選挙人は放射線生物研究連絡会議会員とする。
  4. 被選挙人は下記に規定される資格をもつ者とする。
    1. 放射線生物研究連絡会議会員であること。
    2. 放生研センター所属の会員を除く。
  5. 投票用紙に記載される6名より3名を選ぶ。4名以上の○印の記入は無効とする。
  6. 開票は投票締切り後に、共同利用専門委員会委員候補選挙管理委員会により行う。上位の者3名を選出するとともに、次点者2名を決定する。ただし、同点者が出た場合は、年齢が若い者を当選者とする。
  7. 所内幹事は選挙により選出された者に候補受諾の確認を行う。選出者の意思が確認され次第、代表幹事はセンター長に選出者を共同利用専門委員会委員候補者として推薦を行う。

将来計画専門委員会委員候補者選出要項

  1. 放射線生物研究連絡会議では放射線生物研究センター将来計画専門委員会委員候補として2名を選出し、センターに推薦するものとする。任期は2年で、半数ずつ(1名)改選を行う。
  2. 代表幹事は所内幹事とともに将来計画専門委員会委員候補選挙管理委員会を組織し、放射線生物研究連絡会議選出運営委員(7名)を選挙者として、下 記被選挙資格を有する者から3名を予備選挙により選出する。予備選挙結果に基づいて、代表幹事は放生研ニュースに選挙要領を公示し、選挙業務を行う。
  3. 選挙人は放射線生物研究連絡会議会員とする。
  4. 被選挙人は下記に規定される資格をもつ者とする。
    1. 放射線生物研究連絡会議会員であること。
    2. 放生研センター所属の会員を除く。
  5. 投票用紙に記載される3名より1名を選ぶ。2名以上の○印の記入は無効とする。
  6. 開票は投票締切り後に、共同利用専門委員会委員候補選挙管理委員会により行う。上位の者1名を選出するとともに、次点者1名を決定する。ただし、同点者が出た場合は、年齢が若い者を当選者とする。
  7. 所内幹事は選挙により選出された者に候補受諾の確認を行う。選出者の意思が確認され次第、代表幹事はセンター長に選出者を将来計画専門委員会委員候補者として推薦を行う。